金融系外国企業拠点設立補助金

更新日

東京都に金融系外国企業*1を積極的に誘致するため、東京都内に新たに拠点(日本法人等*2)を設立する金融系外国企業に対し、人材採用経費等拠点設立に要した経費の一部を補助します。

  1. 資産運用業又はFinTech事業を営む外国法に基づき設立された法人
  2. 金融系外国企業の設立する日本法人又は設置する日本支店を指します。

なお、アジアヘッドクォーター特区拠点設立補助金は、平成29年3月31日をもって募集を終了しました。

補助金の対象となる経費

資産運用業者(ライセンス取得)は1~6、それ以外の資産運用業者及びFinTech企業は1~3

  1. 専門家への相談等経費:専門家(弁護士・行政書士・税理士・社会保険労務士等)に金融商品取引業等のラインセンス登録取得や法務・税務等について相談等を行う場合に支払う経費
  2. 人材採用経費:有料職業紹介会社に支払う経費
  3. オフィス初期費用:オフィス入居時に支払う経費
  4. 協会加入費・年会費:協会に加入するに当たっての入会費及び年会費
  5. コンプライアンス業務支援事業費:コンプライアンス業務支援事業者に支払う経費
  6. 運用事務委託費用等:ミドル・バックオフィス業務委託事業者に支払う経費

補助金限度額


 

注意事項

  • 拠点設立等の計画確定前に、ビジネスコンシェルジュ東京にあらかじめ相談を行った上で、東京都へ事前相談を行ってください。
  • 拠点の設立は、登記、諸届出の手続きの状況等により、総合的に判断させていただきます。
  • 補助金の交付を受けた者は、設立した時点の属する年度終了後2か年度は事業を継続していただく必要があります。
  • 補助金を受け取った場合、会社名、補助内容等が公表されることがありますのでご了承ください。

その他注意事項の詳細等は以下の資料をご参照ください。

申請には以下の様式をご利用ください。

記事ID:000-001-20231008-000597