金融系外国企業進出・定着支援補助金
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東京都は、金融系外国企業(資産運用業又は Fintech 事業を営む外国法に基づき設立された法人)の東京進出及び事業活動の展開を後押しするため、金融系外国企業が都内に設立した日本法人等に対し、人材採用経費等の経費の一部を補助します。
補助金の対象となる経費
資産運用業者(ライセンス取得)は1~9、それ以外の資産運用業者及びFinTech企業は1~3
なお、詳細はビジネスコンシェルジュ東京までお問合せください。- オフィス入居時初期経費
- オフィス賃料
- 専門家への相談等経費
- 専門機関コンサルティング経費
- 器具備品購入費
- 人材採用経費
- 協会加入費・年会費
- コンプライアンス業務支援事業費
- 運用事務委託・システム関連費用等
補助金交付の流れ
(1)初年度補助対象者
- ビジネスコンシェルジュ東京への連絡・確認後、都及びビジネスコンシェルジュ東京への事前相談 〈原則、令和7年9月 30 日まで〉
- 拠点設立
- (拠点設立後、同一年度内に)交付申請 〈原則、令和7年 10 月 31 日まで〉
- 交付決定
- 実績報告 〈交付決定の通知を受けた後、速やかに〉
- 補助金交付
(2)2 年度目、3 年度目補助対象者
- ビジネスコンシェルジュ東京への連絡・確認後、都及びビジネスコンシェルジュ東京への事前相談 〈原則、令和 7 年 9 月 30 日まで〉
- 交付申請 〈原則、令和7年 10 月 31 日まで〉
- 交付決定
- 実績報告 〈交付決定の通知を受けた後、速やかに〉
- 補助金交付
注意事項
- 補助金を申請するものは、ビジネスコンシェルジュ東京にあらかじめ相談を行った上で、東京都へ事前相談を行ってください。
- 拠点の設立は、登記、諸届出の手続きの状況等により、総合的に判断させていただきます。
- 補助金の交付を受けた者は、設立した時点の属する年度終了後2か年度は事業を継続していただく必要があります。
- 補助金を受け取った場合、会社名、補助内容等が公表されることがありますのでご了承ください。
その他注意事項の詳細等は以下の資料をご参照ください。
ビジネスコンシェルジュ東京
ビジネスコンシェルジュ東京については、こちらからお問合せお願いいたします。
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