資産運用業の創業に係る補助金
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人的資源等が限定されている創業期の独立系資産運用業者*が、主たる業務である運用業務に経営資源を集中できるよう、創業に係る特有の費用の負担を軽減するために、同費用の一部を補助します。
- 2021年4月1日以降に投資運用業(適格投資家向け投資運用業)の登録を行った独立系新興資産運用業者(詳細な定義は下記の補助金交付要綱参照)
補助金の対象となる経費
金融庁・地方財務局への業登録費用、投資信託協会・日本投資顧問業協会への加入費・年会費、法務・コンプライアンス関連費用等、運用事務委託・システム関連費用等
補助金限度額(初年度)
補助金の対象となる経費の50%
上限額は、500万円(投資信託協会加入者)又は300万円(日本投資顧問業協会加入者)
(詳細については下記の補助金交付要綱参照)
注意事項
- 詳細等は以下の資料をご参照ください。
- 応募書類提出前にスタートアップ・国際金融都市戦略室戦略推進部戦略事業推進課に事前に相談してください。
- 補助金受給者は実績報告書(四半期報告書・年次報告書)の提出義務があります。
- 補助金を受け取った場合、会社名、補助内容等が公表されることがありますのでご了承ください。
記事ID:000-001-20231008-000602