金融系外国企業事業基盤支援補助金

更新日

金融系外国企業*1の進出を後押しするため、金融系外国企業が東京都内に設置して間もない*2日本法人等*3に対し、成長の促進等に必要な経費の一部を補助します。

  1. 資産運用業又はFinTech事業を営む外国法に基づき設立された法人
  2. 本補助金を申請する年度の前年度または前々年度に拠点設立
  3. 金融系外国企業の設立する日本法人又は設置する日本支店を指します。

補助金の対象となる経費

資産運用業者(ライセンス取得)は1~7、それ以外の資産運用業者及びFinTech企業は1~4

  1. オフィス賃料:業務の遂行に必要なオフィス賃料
  2. 専門機関等コンサルティング費:業務を遂行するにあたり、自社の成長や課題解決に必要な知見・対応方法等に関し、外部の専門機関等に相談して助言・指導を受ける際に支払う経費
  3. 器具備品等購入費:都内のオフィスに設置・利用する、主たる業務を遂行するのに必要な机、椅子、PC、事務機又はソフトウェア等、単体で機能を果たす器具備品等の購入費
  4. 人材採用費:有料職業紹介会社に支払う経費
  5. 協会加入費・年会費:協会に加入するに当たっての入会費及び年会費
  6. コンプライアンス業務支援事業費:コンプライアンス業務支援事業者に支払う経費
  7. 運用事務委託費用等:ミドル・バックオフィス業務委託事業者に支払う経費

補助金限度額


 

注意事項

  • ビジネスコンシェルジュ東京にあらかじめ相談を行った上で、東京都へ事前相談を行ってください。〈令和6年11月30日まで〉
  • 交付申請〈令和7年1月31日まで〉
  • 補助金の交付を受けた者は、交付決定時点の属する年度終了後2か年度は事業を継続していただく必要があります。
  • 補助金を受け取った場合、会社名、補助内容等が公表されることがありますのでご了承ください。

その他注意事項の詳細等は以下の資料をご参照ください。

申請には以下の様式をご利用ください。

記事ID:000-001-20231008-000598